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<title>GMイネNG裁判 【速報サイト】</title>
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<description>新潟県上越市のGM（遺伝子組換え）イネの田植え差止め裁判の記録（速報）</description>
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/18387415.html">
<title>第４回裁判（弁論準備手続）のご報告</title>
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<description>&amp;#63647;裁判所 新潟地裁高田支部&amp;#63647;期 日 平成１８年５月２５日 午後３時００分 弁論準備手続&amp;#63647;出席者 原告５名，原告代理人２名    被告職員１名，被告代理人２名&amp;#63647;内 容１ 書面の提出 原告から５月１１日付準備書面（４）を提出しました。ＧＭイネの細胞内部で生産されたディフェンシンがイネの外部に流出する恐れがあることについて主張する内容です。また，甲７０号証を提出しました。 これに対し，被告からは５月１８日付準備書面（３）と２５...</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-05-26T10:08:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
&#63647;裁判所　新潟地裁高田支部<br />&#63647;期　日　平成１８年５月２５日　午後３時００分　弁論準備手続<br />&#63647;出席者　原告５名，原告代理人２名<br />　　　　被告職員１名，被告代理人２名<br />&#63647;内　容<br />１　書面の提出<br />　原告から５月１１日付準備書面（４）を提出しました。ＧＭイネの細胞内部で生産されたディフェンシンがイネの外部に流出する恐れがあることについて主張する内容です。また，甲７０号証を提出しました。<br />　これに対し，被告からは５月１８日付準備書面（３）と２５日付準備書面（４）（５）（６）（７）及び証拠（乙２５・２６）が提出されました。被告所長の黒田氏が行った実験を引用してディフェンシンが体外に流出しないことなどを主張しております。<br />　なお，上記被告の準備書面（４）（５）については，裁判長の判断により，陳述しない扱いになっています。<br /><br />２　ディフェンシン産出・流出実験について<br />　現在ＧＭイネからディフェンシン耐性菌の発生，とりわけディフェンシンの産出・体外への流出があるかどうかが重要な争点となっています。<br />　この点，被告は被告所長の黒田氏が行った実験結果を提出し（乙２５号証は再度行った実験です），これによるとディフェンシンの流出はない，と結論づけています。<br />　しかし，原告は，上記黒田氏実験には数多くの問題があり，被告が引用している文献の中でもディフェンシンの流出を認めた記載があり，当然流出の恐れはあるものと主張しています。<br />　裁判長は，これに対し，「双方立ち会って協力して実験ができないか」という提案をしました。そして，その前提として，原告は実験の問題点について指摘をまとめるとともに，納得できる形での実験がどのようなものであるか提示して欲しいと述べました。<br />　原告は，これは直接的で望ましいことから，これに賛成し，次回までに，共同実験の正しいあり方について提示することとしました。<br />　被告も，筑波の本部に問い合わせないと分からないとしつつも，共同の実験方法について検討するとしました。<br /><br />　最後に，原告の一人から，黒田氏実験の不当性について指摘する鋭い発言がありました。<br />　すなわち，黒田氏実験（追加で行ったもの）の中には，「水田水」を用いて実験したといいながら，実際は河川から採取した水を用いており，前提を全く欠いた不当な実験であること，どこの河川から採取した水であるかはもとより，実験の場所も日時も記載されていないことを指摘するものです。<br />　これに対し，被告は追加で報告書を出すことを検討すると明言しました。<br /><br />３　次回までの準備<br />　原告は，６月１５日までに，抗生物質に対するものと本件における耐性菌が別のものであるという被告の主張に対する反論の準備書面を提出することとなりました。また，被告が原告に対し釈明を求めた事項（準備書面（６）（７））について，回答を検討することとなりました。<br />さらに，６月末ころまでに，黒田氏実験の問題点をまとめるとともに，上記の共同実験について正しい方法について提示することになります。<br />　被告は，６月３０日までに，本日原告が提出した準備書面（４）に対する反論の準備書面を提出することとなりました。また，上記の共同実験方法についても，被告から何らかの提案がなされるものと思われます。<br /><br />&#63647;次　回<br />７月１３日　午後４時から，新潟地裁高田支部にて
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</item>
<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/16603751.html">
<title>写真で見る第３回裁判</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/16603751.html</link>
<description>裁判所の外観裁判所の外に桜が咲いていました。高田城址の桜は七分咲きでした。あっという間に真っ暗です。</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-04-15T16:12:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041403.jpg" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041403.jpg','popup','width=670,height=510,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041403-thumbnail2.jpg" alt="takada041403.jpg" width="150" height="112" border="0" />裁判所の外観<br />裁判所の外に桜が咲いていました。</a><br /><br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041401.jpg" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041401.jpg','popup','width=510,height=670,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041401-thumbnail2.jpg" alt="takada041401.jpg" width="112" height="150" border="0" />高田城址の桜は七分咲きでした。</a><br /><br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041402.jpg" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041402.jpg','popup','width=510,height=670,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/takada041402-thumbnail2.jpg" alt="takada041402.jpg" width="112" height="150" border="0" />あっという間に真っ暗です。</a>
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/16603230.html">
<title>第３回裁判（弁論準備手続）のご報告</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/16603230.html</link>
<description>&amp;#63647;裁判所 新潟地裁高田支部&amp;#63647;期 日 平成１８年４月１４日 午後３時００分 弁論準備手続&amp;#63647;出席者 原告６名，原告代理人４名    被告職員１名，被告代理人２名&amp;#63647;内容１ 裁判官の変更４月の異動により，仮処分の決定を出した裁判官らが交代し，裁判長と右陪席裁判官が交代になりました。２ 追加提訴新たに原告８名の参加を得たことから，追加提訴をし，この訴状と答弁書が提出されました。３ 書面の提出と釈明についてのやりとり原告から準備書面...</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-04-15T15:51:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
&#63647;裁判所　新潟地裁高田支部<br />&#63647;期　日　平成１８年４月１４日　午後３時００分　弁論準備手続<br />&#63647;出席者　原告６名，原告代理人４名<br />　　　　被告職員１名，被告代理人２名<br /><br />&#63647;内容<br />１　裁判官の変更<br />４月の異動により，仮処分の決定を出した裁判官らが交代し，裁判長と右陪席裁判官が交代になりました。<br /><br />２　追加提訴<br />新たに原告８名の参加を得たことから，追加提訴をし，この訴状と答弁書が提出されました。<br /><br />３　書面の提出と釈明についてのやりとり<br />原告から準備書面（３）などを提出しました。被告から求められた釈明に答え，また被告に対し釈明を求める内容です。原告は，昨年の野外実験について，ディフェンシン耐性菌の出現があったかどうか，自然交雑があったかどうかの調/査を行ったか否かなどについて釈明を求めております。<br />これに対し，被告は準備書面（２）などを提出しました。<br /><br />４　次回について<br />裁判官は，本件裁判について，ディフェンシン流出の可能性とこれに対する耐性菌の発生が中心的論点になることを的確に指摘し，被告に対し骨子ではなくより詳細な主張を求めるとともに，原告に対し，上記論点に関し詳しく主張する準備書面を提出するよう求めました。<br />次回の２週間前（５月１１日）までに，原告が上記に関する準備書面を提出し，次回の１週間前（５月１８日）までに，被告が釈明に答える準備書面を提出するということになりました。<br /><br />&#63647;次回期日　平成１８年５月２５日　午後３時
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/13698994.html">
<title>写真で見る第２回裁判</title>
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<description>快晴です直江津では殆ど雪がありませんでした</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-24T09:58:43+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0081.JPG" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0081.JPG','popup','width=2430,height=1830,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0081-thumbnail2.JPG" alt="Dscf0081.JPG" width="150" height="112" border="0" /></a><br />快晴です<br /><br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0175.JPG" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0175.JPG','popup','width=2430,height=1830,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0175-thumbnail2.JPG" alt="Dscf0175.JPG" width="150" height="112" border="0" /></a><br />直江津では殆ど雪がありませんでした
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/13697577.html">
<title>第２回裁判（弁論準備手続）のご報告</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/13697577.html</link>
<description>&amp;#63647;裁判所 新潟地裁高田支部&amp;#63647;期 日 平成１８年２月２２日 午後４時００分 弁論準備手続&amp;#63647;出席者 原告５名，原告代理人２名    被告職員１名，被告代理人２名&amp;#63647;内容１ 追加提訴新たに原告８名の参加を得たことから，追加提訴をしました。これで原告は総勢２３名になります。２ 被告側の基本姿勢被告が準備書面１を提出しました。内容は，ＧＭ技術の一般論や有用性を述べるにとどまっています。３ 原告の反論当方が準備書面２を提出しました。当...</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-24T09:20:04+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
&#63647;裁判所　新潟地裁高田支部<br />&#63647;期　日　平成１８年２月２２日　午後４時００分　弁論準備手続<br />&#63647;出席者　原告５名，原告代理人２名<br />　　　　被告職員１名，被告代理人２名<br /><br />&#63647;内容<br />１　追加提訴<br />新たに原告８名の参加を得たことから，追加提訴をしました。<br />これで原告は総勢２３名になります。<br /><br />２　被告側の基本姿勢<br />被告が準備書面１を提出しました。<br />内容は，ＧＭ技術の一般論や有用性を述べるにとどまっています。<br /><br />３　原告の反論<br />当方が準備書面２を提出しました。<br />当方は，次のように反論しました。<br />①　被告代理人の考え方は，差し止め<a href="http://www.seesaa.jp/afr.pl?affiliate_id=86920&keyword=%91i%8F%D7" class="affiliate-link" target="_blank">訴訟</a>の法律論を誤り，また，ＧＭ実験に関するカルタヘナ法や生物多様性の保護に関する諸法規を正しく理解していない。<br />②　差し止め訴訟は，危害が発生する具体的な危険（本件では交雑や耐性菌の発生）があり，しかもその危害が発生すると回復困難な損害が発生する可能性があるとき，危害の発生を未然に防止することを目的としている。このような未然防止裁判に，危害が既に発生していることの実証を求めるのはナンセンスであり，裁判そのものの意味を失わせる。現実に，多くの裁判例も，「危害発生の危険」を理由に，差し止めを認めている。<br />原告らは，被告が明らかにしない限り，交雑や耐性菌発生の事実を知ることができないし（実証できない），実証する必要もないと考えている。仮に既に交雑もしくは耐性菌発生しているのなら，被告はただちに実験を中止すべきでる。<br />③　カルタヘナ法や生物多様性国家戦略は，生物多様性への「予防原則」や「予防的順応的態度」の重要性を宣言している。ヒトは生物や生態系のすべてを理解しているわけではないから，常に，謙虚に，慎重に行動しろということである。<br />原告らは，本実験には謙虚さや慎重さにかけることを具体的に指摘し交雑や耐性菌発生の危険を指摘しているのであるから，被告らは，実験が謙虚かつ慎重なもので，交雑や耐性菌の発生の危険がないこと（原告の指摘が誤りであること）を具体的に主張し，立証しなければならない。そのような主張，立証ができければ，カルタヘナ法により，実験の続行は認められないはずである。<br />④　原告らの主張は，植物学や微生物の専門学者の真摯な意見に基づいたものであり，これを「空想的科学」の一言で片付けるのは，余りに不見識である。<br />　<br /><br />&#63647;次回期日　４月１４日　午後３時～
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/13070500.html">
<title>記者会見のキャンセルのお知らせ</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/13070500.html</link>
<description>20日に予定していた日本外国特派員協会における下記の記者会見が，都合により、キャンセルとなりました。日 時 ２００６年２月２０日（月）午後３時~場 所 ＪＲ有楽町駅前の電気ビル北館２０階出席者 加藤登紀子（原告）、神山美智子（原告代理人）、その他</description>
<dc:subject>関連情報</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-10T09:14:30+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
20日に予定していた日本外国特派員協会における下記の記者会見が，都合により、キャンセルとなりました。<br /><br />日　時 	２００６年２月２０日（月）午後３時～<br />場　所 	ＪＲ有楽町駅前の電気ビル北館２０階<br />出席者 	<a href="http://www.seesaa.jp/afr.pl?affiliate_id=86920&keyword=%89%C1%93%A1%93o%8BI%8Eq" class="affiliate-link" target="_blank">加藤登紀子</a>（原告）、神山美智子（原告代理人）、その他
]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/12908066.html">
<title>記者会見の延期のお知らせ</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/12908066.html</link>
<description>本日予定されていた外国特派員協会での記者会見については、日程上の都合により延期されることになりました。また、日時が決まり次第お知らせいたします。</description>
<dc:subject>関連情報</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-07T09:45:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
本日予定されていた外国特派員協会での記者会見については、日程上の都合により延期されることになりました。<br />また、日時が決まり次第お知らせいたします。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/12815135.html">
<title>公式ＨＰの開設</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/12815135.html</link>
<description>遺伝子組み換えイネ裁判の公式ＨＰが開設されました。http://ine-saiban.com/なお、当サイトは、速報ＨＰとして、継続更新いたします。引き続きご覧下さいますようお願い申し上げます。</description>
<dc:subject>関連情報</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-05T15:38:42+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
遺伝子組み換えイネ裁判の公式ＨＰが開設されました。<br /><a href="http://ine-saiban.com/" target="_blank">http://ine-saiban.com/</a><br /><br />なお、当サイトは、速報ＨＰとして、継続更新いたします。<br />引き続きご覧下さいますようお願い申し上げます。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/12660594.html">
<title>第１回裁判期日のご報告（速報）</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/12660594.html</link>
<description>●２００６年２月２日（木）午後１時半~●新潟地方裁判所高田支部●裁判官 板垣千里、松井 修、満田寛子●内 容原告代理人神山美智子より訴状要旨を陳述。原告佐藤ふじ枝（上越市）、原告山下惣一（佐賀県唐津市）より意見書の要旨を陳述。●次回第２回目は、２月２２日午後４時~（予定）裁判前の集会の様子裁判後の記者会見の様子</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-02T22:34:33+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
●２００６年２月２日（木）午後１時半～<br />●新潟地方裁判所高田支部<br />●裁判官 板垣千里、松井　修、満田寛子<br />●内　容<br />原告代理人神山美智子より訴状要旨を陳述。<br />原告佐藤ふじ枝（上越市）、原告山下惣一（佐賀県唐津市）より意見書の要旨を陳述。<br /><br />●次回第２回目は、２月２２日午後４時～（予定）<br /><br />裁判前の集会の様子<br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0002.jpg" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0002.jpg','popup','width=1310,height=990,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0002-thumbnail2.jpg" alt="Dscf0002.jpg" width="150" height="112" border="0" /></a><br /><br />裁判後の記者会見の様子<br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0018.jpg" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0018.jpg','popup','width=1164,height=880,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/Dscf0018-thumbnail2.jpg" alt="Dscf0018.jpg" width="150" height="112" border="0" /></a>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/12605935.html">
<title>外国特派員協会での記者会見（予定）</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/12605935.html</link>
<description>日本外国特派員協会における本裁判に関する記者会見が，以下の日程で行われる予定です。ご注目下さい。日 時 ２００６年２月７日（火）午後４時半~５時半場 所 ＪＲ有楽町駅前の電気ビル北館２０階出席者 加藤登紀子（原告）、神山美智子（原告代理人）、その他</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-01T19:17:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
日本外国特派員協会における本裁判に関する記者会見が，以下の日程で行われる予定です。<br />ご注目下さい。<br /><br />日　時 	２００６年２月７日（火）午後４時半～５時半<br />場　所 	ＪＲ有楽町駅前の電気ビル北館２０階<br />出席者 	<a href="http://www.seesaa.jp/afr.pl?affiliate_id=86920&keyword=%89%C1%93%A1%93o%8BI%8Eq" class="affiliate-link" target="_blank">加藤登紀子</a>（原告）、神山美智子（原告代理人）、その他
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</item>
<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/12605503.html">
<title>訴状の要旨</title>
<link>http://gmine.seesaa.net/article/12605503.html</link>
<description>第１回口頭弁論において，原告代理人の神山美智子弁護士より陳述される訴状要旨は，以下のとおりです。&amp;#63873;この訴訟は、人類及びすべての生物の危機を回避するための重大な裁判であることを最初に申し述べます。では原告たちが求めている裁判の内容を簡潔にまとめて述べます。第１ 請求の趣旨１ 被告独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構は、平成１８年４月から被告の北陸研究センター（所在地－新潟県上越市稲田１－２－１）に付設された高田圃場において予定しているカラシナ由来のディフェ...</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2006-02-01T19:04:58+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
第１回口頭弁論において，原告代理人の神山美智子弁護士より陳述される訴状要旨は，以下のとおりです。<br /><br />&#63873;<br />この訴訟は、人類及びすべての生物の危機を回避するための重大な裁判であることを最初に申し述べます。<br />では原告たちが求めている裁判の内容を簡潔にまとめて述べます。<br /><br />第１　請求の趣旨<br />１　被告独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構は、平成１８年４月から被告の北陸研究センター（所在地－新潟県上越市稲田１－２－１）に付設された高田圃場において予定しているカラシナ由来のディフェンシン遺伝子を挿入したイネの実験栽培をしてはならない。<br /> ２　被告は原告番号１から３に対し、それぞれ金５０万円とこれに対する本訴状送達の翌日から完済に至るまで年５分の割合による金員を支払え。<br /> ３　被告は原告番号４から１５に対し、それぞれ金１０万円とこれに対する本訴状送達の翌日から完済に至るまで年５分の割合による金員を支払え。<br /> ４　訴訟費用は被告の負担とする。<br />　との判決ならびに仮執行の宣言を求めます。<br /><br />第２　請求の原因<br />&#63879;  被告は、農業に関する技術上の試験などを行うことを目的として設立された独立行政法人であり、資本金は２９１５億５３１７万９５３８円であります。<br />被告の研究機関とである、北陸研究センター（所在地ー新潟県上越市稲田１－２－１）は、カラシナのディフェンシン遺伝子をイネに組み込み、いもち病や白葉枯れ病に強い性質をもたせるように改変したイネ（これを<br />「本GMイネ」といいます）の開発に取り組んでおり、平成１７年５月と同６月、多くの関係者の反対を押し切って、センターに付設されている高田圃場（以下「本件圃場」）の一画に、本GMイネの野外栽培実験を強行し、平成１８年４月から、同様の野外実験を再度、実施しようとしているものであります。<br /><br />&#63880;　原告番号１ないし３の原告は、本件圃場周辺においてイネを栽培している米農家であり、原告番号４ないし１５の原告は、米を主食として食べている消費者であります。<br /><br />&#63881;　被告が強行している本ＧＭイネの野外栽培実験には、以下に述べるような危険性があります。<br />　　①　まず周辺イネとの交雑の危険性です。イネの花粉は風に乗って遠くまで飛んでゆき、他のイネと受粉します。本ＧＭイネの花粉とて同様で、花粉が飛んでいけば、原告や周辺農家の栽培している一般のイネと交雑します。原告たちが栽培しているイネが知らないうちに、被告の本件圃場から飛んでくる花粉により交雑してしまう危険性が十分あります。イネ花粉による交雑の可能性そのものは、被告も認識しており、昨年の実験においては、他の圃場との間に一定の距離を設け、周辺圃場とは開花時期をずらす、不織布で覆うなどの交雑防止措置をとっていますが、これらの措置によっても、交雑を完全に防げるという保障は一切ありません。なぜなら花粉の飛ぶ距離が２０メートルや３０メートルだという証明はないのです。むしろ気温、風向き、風力などにより、どこまででも飛んでゆくおそれがあります。また覆いは不完全で、ごく小さな花粉が外へ飛び出るのを防ぐことはできません。<br />　　　　さらに花粉の受粉能力が数十分で尽きるなどという証明もないのです。<br />　　　　原告ら周辺農家は、被告の野外実験により、欲してもいない本ＧＭイネとの交雑を受ける危険性があるのです。<br />　　②　次にディフェンシン耐性菌出現の危険性です。本ＧＭイネはカラシナがディフェンシンを作るために持っている遺伝子をカラシナから取り出し、これをイネに組み込んだものであります。ディフェンシンとは、細菌に抵抗するために生物が作り出すたんぱく質のことで、抗菌たんぱくあるいは抗菌ペプチドと呼ばれています。ディフェンシンは、生体が持つ細菌感染に対する防御機能の一つであり、近時その作用が非常に注目されている物質です。<br />　　　　被告が作り出した本ＧＭイネは、このディフェンシンを常時作り出すという性質をもっており、しかも微生物と栄養の宝庫である水田に、常時ディフェンシンが流出するものでありますから、細菌がディフェンシンに対する耐性を獲得するおそれが高いものであります。<br />　　　　人間がカビなどが作り出す抗生物質を人工的に製造し、乱用した結果、ＭＲＳＡ、ＶＲＳＡなどの抗生物質耐性菌が出現し、病気になっても抗生物質が効かないという状況になっていることは公知の事実です。<br />　　　　ディフェンシン耐性菌は、人間や他の生物の生体防御機能を破壊するという点において、抗生物質耐性菌よりはるかにおそろしいものであります。<br />　　　　被告はこれまでディフェンシン耐性菌が出現した報告はないなどと説明していますが、これまではディフェンシンを組み込んだ植物の野外栽培などが行われてこなかったため、耐性菌も出現していないのであって、被告が世界で初めて、このような危険な野外実験を強行したことにより、世界で初めて耐性菌出現の危険性をもたらしたのであります。<br />　　　　ディフェンシンには、人型、サル型、昆虫型、植物型など、さまざまな構造をもったものがあり、植物型についての研究は１９９０年以降に始まったばかりで、詳しい作用機序などは十分に分かっておりません。このことは被告が作成した文書にも記載されていますし、過去の研究がなく、被告の技術が新規なものであるからこそ、特許申請をすることが<br />　　　できたものであることは明らかであります。<br />　　　　耐性菌が発生した場合、被害を最も受けやすいのは他のアブラナ科植物であろうと思われ、わが国の野菜栽培が大きな打撃を受けるおそれがあります。<br />　　　　また最近の研究により、ディフェンシンには、ＨＩＶ感染を抑止したり、口腔内の細菌の増殖を抑止する効果があることなども分かってきました。しかし耐性菌が発生すると、多くの人がＨＩＶに感染しやすくなるなどの被害が発生するおそれがあります。<br />　　　　抗生物質耐性菌はインフルエンザの例でいえば、タミフルが効かなくなることですが、ディフェンシン耐性菌は多くの人がインフルエンザにかかりやすくなることを意味します。<br />　　　　被告は本ＧＭイネのディフェンシンは、大きさからして細胞の外へ出られないとか、中和されるとか、人にはディフェンシン以外に免疫機構があるので、ディフェンシンがやられても大丈夫だなどと説明していますが、これはまったく根拠がありません。ディフェンシンの大きさに関する被告の説明は、科学の基礎的な知識不足によるものであり、中和されるということは、水田という微生物と栄養の宝庫の存在を無視したものであります。免疫機構があるから大丈夫などという議論は、暴論というべきものであります。生物界は微妙なバランスの上に互いの共働的関係を築いてきたのです。このような精緻な生態系環境に、人工的な抗菌物質を放出するなどという行為は絶対に止めなければなりません。<br /><br />&#63882;　ここで遺伝子組み換え技術の規制について述べます。<br />　　　まず１９９２年、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、国連環境開会<br />議が開催され、生物多様性に関する条約が採択されました。次に２０００年に、生物多様性に関するカルタヘナ議定書が採択されました。<br />わが国は２００２年、生物多様性国家戦略大綱を閣議決定し、２００３年、通称カルタヘナ法を成立させました。こうした一連の動きは、生物の多様性の著しい減少や喪失のおそれがある場合に、予防的な措置をとるべきことを求めています。戦略大綱では、生物・生態系のすべてはわかり得ないものであることを認識し、常に謙虚に慎重に行動することを求めています。そして人の健康や環境への影響の防止の観点から、安全性の確保と国民の理解が不可欠であることもうたっています。<br />被告の本野外実験は、農林水産大臣及び環境大臣がした第1種使用規程承認に基づくものでありますが、この栽培実験指針には、ディフェンシン耐性菌に関する条項が含まれていないという驚くべきものであります。また交雑防止距離についても、新たな知見が出るたびに変更されるような不十分なものであります。つまりカルタヘナ法に基づいて、生物多様性を保護するために策定されたはずの使用規程そのものが、生物多様性や人の健康を保護するためのものとはなっていないのですから、被告の本ＧＭイネ野外栽培実験は、人の健康や人を含む生態系の安全、環境保全を損なうおそれが非常に大きいものなのです。<br /><br />&#63883;　次に被告の野外栽培実験と原告らの損害について述べます。<br />原告全員が、ディフェンシン耐性菌出現により健康を害されない固有の<br />権利をもっていることは自明の理ですが、これに付け加えれば、原告番号１ないし３の原告は、被告の本件圃場周辺で米を栽培している農家であって、被告の本野外栽培実験により、交雑のおそれ、遺伝子汚染のおそれを直接受けているものです。仮にその年に原告の栽培種に対し直接の交雑が起きなくても、本件圃場に近いイネが交雑を受ければ、年を経るごとに交雑範囲が広がり、ついに米所上越の米が壊滅的打撃を受けるであろうことは、農業に従事するものなら誰でも知っています。　<br />農家である原告らはすでにいもち病に強いコシヒカリを品種改良によって<br />作り上げ栽培し販売しておりますが、このコシヒカリと本ＧＭイネが同じではないかとのあらぬ疑いをかけられる、風評被害が現実のものとなりつつあります。こうした被害に対する慰謝料は各人について、５０万円を下るものではありません。<br />原告番号４ないし１５の原告は、日本人として米を主食にし、健康な食生活を送りたいと願っている消費者であります。被告が作り出した本ＧＭイネにより消費者原告らは、安全な食生活を送る権利を侵害されるおそれがあります。これに対する慰謝料は各人１０万円を下ることはありません。<br /><br />よって請求の趣旨記載のとおり、本ＧＭイネの野外栽培実験の中止と、原告らに対する慰謝料及びこれに対する本訴状送達の翌日から支払済みまで、民法所定の年５分の遅延損害金の支払を求めるものであります。<br />なお、ディフェンシン耐性菌出現問題につきましては、本日付準備書面で詳しく述べております。<br /><br />以上です。
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/12605348.html">
<title>第１回口頭弁論のお知らせ</title>
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<description>&amp;#63647;第１回口頭弁論が下記の期日で開かれます。日 時 ２００６年２月２日（木）午後１時半~２時場 所 新潟地方裁判所高田支部裁判官 板垣千里、松井 修、満田寛子内 容（予定） 原告代理人神山美智子より訴状要旨を陳述。      原告佐藤ふじ枝（上越市）、原告山下惣一（佐賀県唐津市）より意見書の要旨を陳述。備考 次回第２回目は、２月２２日午後４時を予定。記者会見 時間 ２時~      場所 雁木通りプラザ６階多目的ホール      参加者 原告山下惣一、 原告代理人...</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
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<dc:date>2006-02-01T19:00:45+09:00</dc:date>
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&#63647;<br />第１回口頭弁論が下記の期日で開かれます。<br /><br />日　時 	２００６年２月２日（木）午後１時半～２時<br />場　所 	新潟地方裁判所高田支部<br />裁判官 	板垣千里、松井　修、満田寛子<br /><br />内　容<br />（予定） 	原告代理人神山美智子より訴状要旨を陳述。<br />　　　　　　原告佐藤ふじ枝（上越市）、原告山下惣一（佐賀県唐津市）より意見書の要旨を陳述。<br />備考 	次回第２回目は、２月２２日午後４時を予定。<br />記者会見 	時間　２時～<br />　　　　　　場所　雁木通りプラザ６階多目的ホール<br />　　　　　　参加者　原告山下惣一、　原告代理人神山美智子ほか<br /><br />※一般市民の参加も可能です。奮ってご参加下さい。
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/10932539.html">
<title>日本初の遺伝子組換えイネの本案訴訟提訴レポート</title>
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<description>12月19日、月曜日朝。順調に予定通り訴状提出作業が遅れ、、深夜に及ぶ突貫工事の中で、なんとか訴状と証拠書類一式をリュックに詰め込んで、東京から、一路、今日も吹雪く新潟県上越市に向けて出発。途中、上越新幹線「越後湯沢」で乗り換え。ほくほく線乗り場で、電車を待つ（吹雪くホームには誰もいない。これぞ、ホームアローン）。雪のためにほくほく線の列車が遅れる。窓の外は雪、雪－－行きに相応しい。直江津駅に、車で迎えてもらい、吹雪の中を、一路、裁判所へ。これが、子供の頃からうわさに聞いてい...</description>
<dc:subject>関連情報</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2005-12-22T13:24:22+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
12月19日、月曜日朝。<br />順調に予定通り訴状提出作業が遅れ、、深夜に及ぶ突貫工事の中で、なんとか訴状と証拠書類一式をリュックに詰め込んで、東京から、一路、今日も吹雪く新潟県上越市に向けて出発。<br /><br />途中、上越新幹線「越後湯沢」で乗り換え。ほくほく線乗り場で、電車を待つ<br />（吹雪くホームには誰もいない。これぞ、ホームアローン）。<br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219yuzawa.JPG" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/051219yuzawa.JPG','popup','width=880,height=668,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219yuzawa-thumbnail2.JPG" alt="ホームアローン" width="150" height="112" border="0" /></a><br /><br />雪のためにほくほく線の列車が遅れる。窓の外は雪、雪－－行きに相応しい。<br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219hokuhokuline.JPG" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/051219hokuhokuline.JPG','popup','width=880,height=668,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219hokuhokuline-thumbnail2.JPG" alt="ほくほく線" width="150" height="112" border="0" /></a><br /><br />直江津駅に、車で迎えてもらい、吹雪の中を、一路、裁判所へ。<br />これが、子供の頃からうわさに聞いていた高田の豪雪か、と。<br /><br />既に、裁判所前には、雪の中を出かけてくれた原告の人らが待機。<br />この原告三銃士の皆さんと記念撮影。<br />裁判所をバックに遠景<br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219plaintifflong.jpg" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/051219plaintifflong.jpg','popup','width=880,height=668,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219plaintifflong-thumbnail2.jpg" alt="裁判所をバックに遠景" width="150" height="112" border="0" /></a><br /><br />三名のつわものたちの近景<br /><a href="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219plaintiffup.jpg" onclick="window.open('http://gmine.up.seesaa.net/image/051219plaintiffup.jpg','popup','width=1471,height=927,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/051219plaintiffup-thumbnail2.jpg" alt="三名のつわものたちの近景" width="150" height="93" border="0" /></a><br /><br />このあと、皆さんと一緒に、裁判所の事件受付に行って、予定通り、訴状を提出してきました。そこでもらった事件番号は、平成17年（ワ）第87号。<br /><br />このあと、近くの雁木通りプラザで記者会見をやり、原告三銃士の皆さんの抱負を語りました。<br /><br />当日の提訴の様子は、以下の記事になりました。<br /><br />朝日新聞<br /><a href="http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200512190324.html" target="_blank">http://www.asahi.com/national/update/1219/TKY200512190324.html</a><br /><br />毎日新聞<br /><a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051220k0000m040101000c.html" target="_blank">http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051220k0000m040101000c.html</a><br /><br />共同通信<br /><a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051219-00000250-kyodo-soci" target="_blank">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051219-00000250-kyodo-soci</a>
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/10846665.html">
<title>訴 状</title>
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<description>訴 状２００５年１２月１９日新潟地方裁判所高田支部 御中原告訴訟代理人弁護士 安藤 雅樹同  弁護士 神山 美智子同  弁護士 柏木 利博同  弁護士 光前 幸一同  弁護士 近藤 卓史同  弁護士 竹澤 克己同  弁護士 馬場 秀幸同  弁護士 柳原 敏夫同  弁護士 若槻 良宏当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり             遺伝子組換えイネ野外実験栽培差止め等請求事件 訴訟物の価額 金２６７０万円也貼要印紙額  金１０万１０００円也第１ 請求の趣旨１ 被...</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
<dc:creator>GMNG</dc:creator>
<dc:date>2005-12-20T01:49:25+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div style="text-align:center;"><strong>訴　状</strong></div><br /><br /><div style="text-align:right;">２００５年１２月１９日</div><br /><br />新潟地方裁判所高田支部　御中<br /><br /><div style="text-align:right;">原告訴訟代理人弁護士　安藤　雅樹<br /><br />同　　弁護士　神山　美智子<br /><br />同　　弁護士　柏木　利博<br /><br />同　　弁護士　光前　幸一<br /><br />同　　弁護士　近藤　卓史<br /><br />同　　弁護士　竹澤　克己<br /><br />同　　弁護士　馬場　秀幸<br /><br />同　　弁護士　柳原　敏夫<br /><br />同　　弁護士　若槻　良宏</div><br /><br /><div style="text-align:center;">当事者の表示　別紙当事者目録記載のとおり</div><br />　　　　　　　　　　　　　<br />遺伝子組換えイネ野外実験栽培差止め等請求事件<br /> <br />訴訟物の価額　金２６７０万円也<br />貼要印紙額　　金１０万１０００円也<br /><br /><strong>第１　請求の趣旨</strong><br />１　被告は、平成１８年４月から被告の北陸研究センター（所在地ー新潟県上越市稲田１－２－１）に付設された高田圃場において予定しているカラシナ由来のディフェンシン遺伝子を挿入したイネの実験栽培をしてはならない。<br />２　被告は原告番号１から３に対し、それぞれ金５０万円とこれに対する本訴状送達の日から完済に至るまで年５分の割合による金員を支払え。<br />３　被告は原告番号４から１５に対し、それぞれ金１０万円とこれに対する本訴状送達の日から完済に至るまで年５分の割合による金員を支払え。<br />４　訴訟費用は被告の負担とする。<br />５　仮執行宣言<br /><br /><strong>第２　請求の原因</strong><br /><strong>１ 当事者</strong><br />(1) 被告は、農業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農業に関する技術の向上に寄与するとともに、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金の出資及び貸付け等を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的として設立された、資本金２９１５億５３１７万９５３８円の独立行政法人である（独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法４条）。<br />被告における農業技術の研究機関として、北陸研究センター（所在地ー新潟県上越市稲田１－２－１）があるが、同センターは、遺伝子組換え技術を用いてカラシナのディフェンシン遺伝子をイネに組み込み耐病性を付与することを企図したイネ（以下、「本GMイネ」という）の開発に取り組んでいるところ、平成１７年５月と同６月、交雑の危険や実験の安全性を危惧する農業従事者、消費者、研究者らの反対を押し切り、同センターに付設されている高田圃場（以下「本件圃場」）の一画に、国による食品安全性の審査を経ていない本GMイネの野外栽培実験を強行し、平成１８年４月から、同様の野外実験を再度、実施しようとしている。<br /><br />(2) 原告ら<br />原告番号１～３は、本件圃場の近隣で新潟産ブランドのコメを生産、出荷している農業従事者、同番号４～１５は、いずれもコメの安全な生産，地球環境の保全，生物多様性の維持等に多大な利益、関心を抱くものであるところ、とりわけ、農業従事者においては、本ＧＭイネの実験栽培による新潟産コメの市場評価が下落することに懸念しているものである。<br /><br /><strong>２　本GMイネの構造及びディフェンシンについて</strong><br />(1) 本ＧＭイネは、アブラナ科の越年草であるカラシナ（芥子菜）からディフェンシンという殺菌作用を持つたんぱく質（抗菌たんぱく質）を作り出す遺伝子を取り出し、これをイネの細胞内に組み込んで、イネが常時ディフェンシンを生成するよう形質を変更して、これによりイネの病害であるいもち病や白葉枯病の病原菌に耐性を付与しようとするものである（甲1，２号証）。<br /><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/20051219a.jpg" alt="20051219a" width="390" height="60" /><br /><br />（被告北陸研究センターのHP〔一部加筆〕より）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />(2)	 近時におけるディフェンシンの重要性の認識<br /> ディフェンシンなどの抗菌ペプチドについては、最近、感染予防の第一線で大きな役割を果たしていることが明らかになりつつあり、その重要性が認識されるに至っている。<br />ディフェンシンは生物種を問わず広く存在する抗菌たんぱく質で，病原菌に対する防御機構の一つとして重要な役割を担っている。抗菌活性の強度や範囲を特徴付けるアミノ酸構造の違いによりα型（ヒト），β型（サル），サペシンＡ型（昆虫），植物型などに分類されているが，哺乳類のディフェンシンについては，白血球やパリア上皮細胞など，宿主防御に携わる免疫細胞中に豊富に存在し，微生物の殺滅に直接関わっているという知見が増加しており，αディフェンシン－１からＨＩＶ感染を抑止する作用が明らかとなったり，歯周病との関係で，β－ディフェンシンが口腔内の細菌の増殖を抑止する作用があることなどが発表されている。<br />病原菌からの防御機能としては免疫反応があるが，免疫能が病原菌進入から数日後に作動しはじめるのに対し，ディフェンシンは病原菌の進入に対し直ちに反応することから，とみにその重要性が認識されるようになった（甲３，４号証）。<br /><br />(3)	 植物型ディフェンシンについて<br />植物型ディフェンシンは，その存在が報告されたのが１９９０年と比較的最近のことであるが，４５～５４のアミノ酸残基からなり，生物学的活性から，①病原菌の成長を抑制する，②病原菌の成長を遅らせる，③抗菌活性はなく，α－アミラーゼを阻害する３グループに分類され，現在，８０種にのぼる植物種でディフェンシン遺伝子の存在が知られており，被告は，植物由来のディフェンシンを利用した新規抗菌剤の開発を目指している(甲３号証)。　<br /><br /><strong>３　科学技術開発と安全性の確保、国民との相互コミュニケーション</strong><br />(1)	　科学技術基本計画<br />科学技術基本法（平成７年１１月施行）に基づき５年毎に策定される科学技術基本計画は、現在、内閣総理大臣を議長とする総合科学技術会議において、第３期（平成１８年から２３年度）計画の内容を審議、策定中であるが、基本政策専門部会は、平成１７年６月、「科学技術基本政策策定の基本方針」を取りまとめた(甲５号証)。<br />(2)	これによれば、第３期計画における基本姿勢を「社会、国民に支持され、成果を還元する科学技術」におき、科学技術システムは、社会・国民から独立して存在するものではなく、社会・国民に支持されて初めて発展が可能になるとの認識のもとに、①科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組、活動ルールの策定、②科学技術政策に関する説明責任の強化、③国民の科学技術への主体的参加の促進の各必要性を強調している（報告書１８Ｐ以下）。<br /><br />(3)	 また、２１世紀に向けた食料、農業の基本施策を定めた「食料・農業・農村基本法」（平成１１年７月制定）１５条に基づき政府が策定する「食料・農業・農村基本計画」は、農業の担い手の育成、近時における狂牛病、食品の不正表示問題等による国民の「食の安全」に関する不安の増大、持続可能型社会に向けた環境保全型農業の必要性等の諸要請を受け、平成１７年３月全面改訂され、新たな基本計画が制定された。<br />そこでは、農産品の研究・技術開発においても、消費者の視点を政策に反映させること、すなわち、消費者の信頼に応え、消費者から支持される食料供給の実現に向け、企業等の社会的責任（ＳＲ）の理念も十分踏まえつつ農業団体や食品産業等の関係者の意識改革を促していくことを、改革の基本視点としている（甲６号証）。<br /><br />(4)	そして、政府のバイオテクノロジー戦略会議（ＢＴ戦略会議）によって策定された「バイオテクノロジー戦略大綱」（平成１４年１２月）も、「研究開発の圧倒的充実」、「産業化プロセスの圧倒的強化」とともに、「国民理解の徹底的浸透」（国民が適切に判断し、選択できるシステムの構築）をバイオテクノロジー技術開発における基本戦略とし、以下のような指摘をしている（甲７号証）。<br />「ＢＴ関連製品・サービスには、医薬品や食品など直接人体に摂取されるもの、植物・動物・微生物等環境に放出されるものなどがあり、人の健康や環境への影響の防止の観点で安全性の確保が不可欠である。<br />　ＢＴの発展には、産業への応用技術開発とその安全確保が車の両輪であり、ＢＴの応用が進められる際に、これに対応して安全情報の収集や科学的分析、評価などの安全確保対策とその充実のための基盤の確立に取り組んでいくことが必要である。<br />　一方、確たるルールの確立のないまま、研究開発が先行している側面もあり、クローン人間の生成、個人遺伝情報の取扱いなど、倫理面での課題について国民の関心も高まってきている。」<br />「国民に対し、政府は、ＢＴに関する情報を積極的に提供していくことが必要である。その情報提供に当たっては、常に国としての理念を持ち、その理念の下、国民に媚びるのではなく、科学的事実を根気よく伝達することを心がけるべきである。<br />　情報提供は、単に科学的説明のみならず、ＢＴ技術の応用によって人々の生活がどのように改善されるかをわかりやすい形で説明することが必要である。<br />　一方、官からの一方的な価値観の押しつけとならないよう、ＮＰＯ法人、学界、消費生活センター等の民間団体との多様な連携を積極的に図ることが肝要と考える。また、これまで各府省がそれぞれ行ってきた情報提供に関し、共通の窓口を設定することが重要である。」<br />「ＢＴの発展には、産業への応用技術開発とその安全性の確保が車の両輪であり、まず、安全情報の収集や科学的分析、評価などの安全確保対策とその充実のための基盤の確立を行うことが不可欠である。<br />　その上で、安全確保対策に政府として万全を期すことに加え、その強固な姿勢を国民に分かりやすく提示することにより、国民の目から見て、ＢＴ技術の応用製品についての安全性の信認が得られるよう最大限努めることが肝要である。<br />　その一環として、ＢＴ製品の安全審査や安全管理に関する大規模な組織を整備し、抜本的に強化することが必要である。現状では、米国ＦＤＡ（食品医薬品局）などの例を見ても、この面で、我が国は大きく欧米に遅れている。安全性に関する透明な審査機構の確立は、行政の重要な役割であることを改めて認識し、対応を強化すべきである。<br />　また、ＢＴに係る合理的な規制の整備が必要である。なぜなら国際的にも整合性を持つ科学的根拠に基づく合理的な規制の存在が、消費者の安全性の信認を得る大きな道だからである。そうした合理的な規制に関する科学的な研究を進めるべきである。消費者の信頼を得る規制が、結局は、研究開発や産業活動の活性化につながることを改めて認識すべきである。<br />　一方、ＢＴが広く国民に受け入れられるためには、研究者・産業人の倫理の確立が不可欠である。ＢＴの進展に合わせ国民各界各層において、倫理的・法的・社会的問題についての理解を深め、ＢＴを適切に進めるためのルールの設定・見直しを行うことが重要である。特に、今後、ＢＴの発展に伴い、利用・提供が進むことが想定される個人遺伝情報に関しては、個人の権利を守るとともにその公共利用に関するルールの整備を行うべきである。<br />　国民の理解の基本は、個々の研究者、従事者が国民に適切な説明・対話を行うことである。研究機関、研究者及び企業、従事者は、研究の内容や成果を社会に対して説明することが基本的責務であることを改めて認識し、国民との双方向のコミュニケーションを充実すべきである。」<br /><br /><strong>４　ＧＭ作物の栽培実験に関する法規制</strong><br />(1)	 「生物多様性条約」、「カルタヘナ議定書」、「カルタヘナ法」、「生物多様性国家戦略」<br />平成４年６月にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名開放された「生物多様性に関する条約」は、地球上の多様な生物をその棲息環境とともに保全することを目的と、現在、わが国を含め１８０ケ国以上の国や地域が締約している。<br />その前文には、<br />「生物の多様性の著しい減少又は喪失のおそれがある場合には、科学的な確実性が十分にないことをもって、そのようなおそれを回避し又は最小にするための措置をとることを延期する理由とすべきではない」と予防原則の内容が表明されている（甲7号証）。<br /><br />また、同条約１９条３項に規定されている「バイオテクノロジーにより改変された生物であって、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるものについて、その安全な移送、取扱い及び利用の分野における適当な手続（特に事前の情報に基づく合意についての規定を含むもの）を定める議定書」（いわゆる「生物多様性に関するカルタヘナ議定書」）が平成１２年１月に採択された（甲８号証）。<br />カルタヘナ議定書の第1条には、目的として、<br />「 環境及び開発に関するリオ宣言の原則１５に含まれる予防的アプローチに従い、本議定書の目的は、人の健康に対するリスクをも考慮し、特に国境を越える移動に焦点を当て、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に悪影響を及ぼす可能性のあるモダン・バイオテクノロジーによって改変された生物（LMOs）の安全な輸送、取扱及び利用の分野における適切な水準の保護を確保するために貢献することにある。」<br />と予防原則を適用することが宣言されている。<br /><br />わが国も平成１５年５月にこれを承認し、同議定書の担保法である「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（いわゆる「カルタヘナ法」）を同年６月公布した。<br /> さらにわが国は，生物多様性条約に署名後、平成７年１０月には「生物多様性」を維持するための国家戦略を閣議決定し、平成１４年７月には、自然環境の荒廃、移入種や新種との交雑や化学物質による環境撹乱の増悪という事態を踏まえ、「新・生物多様性国家戦略」を閣議決定した。そして，新戦略においては、生物多様性確保のための理念の１つに、「予防的順応的態度」を掲げ、これを、次のように説明している。 <br /><br /><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/20051219b.jpg" alt="20051219b" width="390" height="237" /><br /><br />(2)	　カルタヘナ法<br />①	同法は、国際的に協力して生物多様性の確保を図るため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制を講ずることにより、カルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保することを目的として制定された（同法１条、但し、わが国の法律は、野生生物のみを保護対象としている）。<br />②	そして、遺伝子組換え作物を、新規に、野外の圃場等で試験栽培しようとするものに対しては、事前にその使用規程（第一種使用規程）を定め、かつ、その使用等による生物多様性への影響を評価した「生物多様性影響評価書」を添付して主務大臣（農林水産省、環境省）に提出し、承認を受ける義務を課している（同法４条）。<br />③	　また、生物多様性評価書が適正に作成されることを担保するため、関係各省庁合同の告示により，「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性評価実施要領」が示されている（平成１５年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・環境省講告示第２号，甲１０号証））。<br />同告示では、適正な評価書の記載項目として、宿主の基本的特性、宿主に供与される核酸の構成や機能、遺伝子組換え生物が生物多様性に影響を生ずるおそれのある場合にはその防止措置等があげられているが、生物多様性に影響を生ずるおそれがあるか否かの判断にあたっては、当該野生動植物等の固体の反応について実験を行い、関連する情報を集めることや、当該野生動植物等の生息又は生育する場所又は時期その他の関連する情報を集め、影響の生じやすさを評価すべきとしている。<br />④	　そして，上記関係各省の同年告示第１号は，「第１種使用規程の承認」の基準として，I.実験により，影響が危惧される野性動植物種等に影響が出ないこと，II.生物多様性への影響を評価するための情報が既に得られていること，III.生物多様性に対する影響を防止する措置が確実に講じられることの３要件を明示している（同告示１の（２）のロ，甲１１号証））。<br /><br />(3)	　農林水産省の指針<br />①	農林水産省は、カルタヘナ法４条または９条により第１種使用規程の承認を受けた組換え作物が，同種ならびに近縁の栽培作物と交雑することを防止し、また実験に関する情報を一般に公開させること等を目的とする「第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」を定め、栽培実験者にその遵守を求めている（甲12号証）。<br />②	同指針は、実験者に「栽培実験計画書」を作成することを義務付け、計画書には、栽培実験の目的、期間、場所、交雑防止措置の内容、栽培実験に係る情報提供に関する事項等を記載することを求めており、情報の提供に関しては、実験開始前の計画書の公表、説明会の開催、実験中は経過に関する情報提供や見学会の開催、実験終了後は栽培実験結果の説明会の適宜開催等を義務付けている。<br />③	なお、同指針では、組換えイネと同種栽培作物との交雑を防止するために必要な離隔距離を２０メートルと定めていたところ、農林水産省農林水産技術会議事務局長は、平成１７年４月、「平成１７年度における第１種使用規程の承認を受けた組換え作物に係る栽培実験の留意点について」と題する書面で、交雑防止措置として開花前の摘花や袋かけ、防止ネットによる被覆等を行わない場合は、実験対象イネとその周辺イネとの離隔距離を２６メートル以上とし、周辺イネ（２６メートル近辺）にある栽培イネとの出穂期を２週間程度以上離なす旨を通知している。（甲13号証）<br /><br /><strong>５　被告の野外栽培実験について</strong><br />(1)　経過（甲22号証）<br />①　被告は、平成１６年１１月１７日に農林水産大臣および環境大臣に本ＧＭイネの野外栽培実験（以下、本野外実験という）に関する第１種使用規程承認を申請し（以下、本申請書という。甲１号証）、同年１２月２４日から地元説明会を開始し、平成１７年４月２２日には栽培実験計画書を公表した。<br />②	　計画による栽培実験の播種時期は、平成１７年度は４月下旬と５月下旬から６月上旬、平成１８年度は４月下旬から６月上旬，移植（苗上）時期はいずれも５月下旬から７月上旬というものであったところ，栽培されるＧＭイネと周辺イネとの交雑や生物多様性への影響等を危惧した生産者や消費者からの反対は根強く、新潟県や上越市等からも、「生産者や消費者らの意向を無視した実験の強行は控えて欲しい」旨の申し入れが再三なされた。<br />しかし，被告は、平成１７年５月２５日に上記両大臣の承認がおりるや、同月３１日には第１回目の移植、また、翌６月２９日には第２回目の移植を強行した。<br />③	　本件原告らの一部は、平成１７年６月２４日，新潟地方裁判所高田支部に対し、第２回目の移植の禁止、移植された場合にはイネの即時刈り取りを求める仮処分を提起した（平成１７年（ヨ）第９号　遺伝子組換え稲の作付け禁止等仮処分事件）。現在、申立ての趣旨を平成１８年度の栽培実験禁止、本ＧＭイネの作付けにより発生するおそれのあるディフェンシン耐性菌の土壌等からの即時殺菌として，特別抗告中である（最高裁判所平成１７年（ク）第１１４８号。甲23号証）。<br /><br />(2)	被告の野外栽培実験の概要、目的等<br />①	本野外実験は、いもち病と白葉枯病に複合抵抗性を持つイネの実用化を目指したもので、イネ品種「どんとこい」に、カラシナ由来のディフェンシン遺伝子を挿入したイネを、上記の被告北陸研究センター稲田圃場（本件圃場）内に植え、耐病性と栽培特性評価、試験研究用種子の採種、周辺への生物多様性への影響評価を目的としている（甲1，２号証）。<br />②	実験期間は平成１７年と１８年の２年間であり、１７年は系統の選抜と採取、１８年は選抜した系統の詳細な評価と採取が予定されている（甲２号証）。<br /><br />(3) 近隣栽培イネとの交雑防止措置<br />①　被告は，公表した栽培実験計画書において，以下のような交雑防止措置を取ることを明記している（甲２号証）。<br />I.　近隣栽培イネとは２６メートル以上の距離を保つ（最も近接した近隣栽培イネは２２０メートル）。<br />II.　いもち病抵抗性検定の目的で周囲の水田と同時期に移植されたＧＭイネは開花前に穂または植物体を刈り取る。<br />III.　白葉枯病抵抗性検定，栽培実験・採取目的で移植するＧＭイネの移植時期は６月下旬から７月上旬に遅らせることにより，周辺栽培イネとの開花期間の間隔を２週間以上見込む。<br />IV.　ＧＭイネの開花期には，イネ固体を袋掛けするか，栽培区全体を不織布で覆う。<br /><br />(4)　生物多様性影響評価<br />　本来、被告の本申請書は、農水省等で作成した告示「遺伝子組換え生物等の第一種使用等による生物多様性影響評価実施要領 」（以下、本実施要領という。甲１４号証）にのっとって作成されるべきものであり（第一、趣旨）、評価すべき項目として別表第二が掲げられ、そのうち「微生物」の項目中に「その他の性質」という欄があるが、本件ではこの欄に後記するディフェンシン耐性菌が該当する。また、本実施要領は、評価すべき手順として別表第三が掲げられているが、本件では、まず第一に、カラシナディフェンシン耐性菌の出現とその耐性菌のカラシナへの影響のことが考慮されるべきである。<br />　しかるに、本申請書の生物多様性評価においては，ディフェンシン耐性菌の出現による土壌微生物等への影響を含めた生物多様性への評価に関する記載が全くない。<br />　また，イネの交雑に関しては，イネ花粉の寿命は最大で１０分程度，花粉飛散距離との関係では２０メートルを越すと交雑率は０％に至るとの見解が引用されている（甲1号証）。<br /><br /><strong>６　被告の野外栽培実験における交雑の可能性，生物多様性に及ぼす影響</strong><br />(1) 予防的配慮，被告における安全性の立証責任<br />①　上記のとおり，わが国は，リオデジャネイロ国際環境会議の開催期間中に，地球上の多様な生物をその棲息環境とともに保全することを目的とした「生物多様性に関する条約」に批准した上で，その後，同条約の国内担保法たるカルタヘナ法を制定し，また，生物多様性条約を実効あらしめ生物多様性を真に維持していくための国の方策（生物多様性国家戦略）を閣議決定し，その後、上記条約の国内担保法たるカルタヘナ法を制定した。<br />②　上記環境会議において宣言された環境政策の諸原則（「リオ宣言」）は，既に環境政策の世界ルールとなっているが，同宣言の１５は，環境保護における予防的配慮の重要性を明らかにしている。<br />③	 そして，わが国の「生物多様性国家戦略」は，上記のとおり，リオ宣言の主意を平易な文章で国民に示しながら，「予防的順応　的態度」の重要性を説いている。そこで述べられている「エコシステムアプローチ」を，ここに再記する。<br /><br /><img src="http://gmine.up.seesaa.net/image/20051219c.jpg" alt="20051219c" width="390" height="123" /><br /> <br />④　このエコシステムアプローチが，科学者や技術者に謙虚な予防的姿勢や，国民への情報公開・説明責任を求める所以は，生物の多様性と自然の物質循環を基礎とする健全な生態系は，これが侵害されればヒトの生存そのものを脅かすこととなり（被害の甚大性），しかもその回復は困難で（回復の困難性），被害の発生は時を経てから発生するためその原因究明も困難になる（被害の晩発性）という事情があるためである。<br />それだからこそ，科学技術やバイオテクノロジー開発の重要性を説く科学技術基本計画やＢＴ戦略会議，食料自給率の向上を目指し農業技術の開発の重要性を説く新食料・農業・農村基本計画も，おしなべて，開発者に対し，安全性の重視，開発倫理の確立，国民への情報提供，説明責任を基本理念に掲げているのである。<br />そして，上記した関係各省告示も，このような諸要請を踏まえたうえで，第一種使用規程の承認基準として，申請者に対し，I.生物多様性に影響がないこと（の証明），II.その点について確たる知見，情報があること，III.きちんとした防護措置が取れることという，厳しい３要件を課しているのである（告示第１号第一１(2)ロ）。<br />⑤　以上のような，遺伝子組換え栽培実験の規制に関する国際条約，これを担保する国内法令，法令運用基準等に鑑みるとき，本件栽培実験に関し，原告らが指摘し，危惧する生物多様性に対する影響については，開発者たる被告らが，指摘された事実の不存在を証明する責任を負っているというべきである。<br />　本件のような，科学技術の開発にともなう公共的利益の侵害を背景とした民事訴訟において，旧来の証明責任理論にしたがい，権利の救済を求める原告らに権利侵害事実の厳格な立証を求めることは，生物多様性の保護に関する国際条約や関係国内法令の趣意に照らし，著しく時代感覚を逸したものとなる。<br /><br />(2)　本ＧＭイネ実験栽培による近隣栽培イネとの交雑の可能性。<br />　前記のとおり，被告は，本野外実験における交雑防止措置として，I.近隣栽培イネとの２６メートル以上の離隔，II.開花時期の２週間以上の離間，III.開花時期のイネ固体への袋掛けもしくは栽培区全体への不織布掛けを予定し，これにより，周辺イネとの交雑は完全に防止できるとしている。<br />　しかし，原告らは，以下の事実から，本ＧＭイネによる交雑の懸念を払拭できない。<br />①　防止条件I.（２６メートル以上の離隔）は，イネ花粉の交雑能力は５分程度という知見を前提にしていることが窺えるが，この知見は，イネの人口受粉という人為的，効率的交雑を検証した際に得られた知見（人口受粉に使用するに適したイネ花粉は開花から５分程度という知見）にすぎない。<br />　これに対し，生物学的な意味でのイネの受粉能力は５０時間に及ぶとの有力な知見が存在するのであって，自然交雑の防止という観点からは，この５０時間を基礎に，離隔距離を設けなければならない筈であり，２６メートル程度の離隔では，自然交雑を十分に防止できないと考える（甲15号証）。<br />　そもそも，農水省の「第１種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」が，イネの交雑防止に必要な距離２０メートルを出す根拠にしたのは５検出例にとどまり，しかも，この５検出例のうち、最大の交雑距離を検出したとされる事例で調査したイネの株数はわずか2株にすぎないのであって，交雑防止に関する情報としては，余りに不十分なものである。<br />②　次に，防止条件II.（開花時期の２週間程度以上の離間）については，イネの生育は，当該年度の天候や気温といった自然環境や栽培土壌，生育技術等により影響を受けるから，机上の計画どおりの離間を保つことは本来至難なことであるが，平成１７年に栽培されたＧＭイネと近隣イネとの開花期日の離間も１日程度となってしまい，開花期の調整は困難であって交雑防止の有力な手段とはなりえないことが被告自身の手により既に実証されている。<br />③　また，防止条件III.（袋掛け，不織布）も，人為的な措置として十分な実効性が保てるのか，このような措置による実験目的への障害が，措置自体を不十分なものにするのではないかとの懸念を抱かざるをえなかったところ，平成１７年に栽培されたＧＭイネ固体への袋掛けの杜撰さは，原告らの危惧を遥かに上回るもので，いたるところで，袋が破れ，イネが飛び出していることが視認された。<br />　栽培区全体への不織布についても，栽培期間中におけるＧＭイネの観察，破損した固体袋の補修等のため，栽培区への出入りが不可欠であり，これによる花粉の飛散の懸念も払拭できていない。<br />　イネの花粉の大きさは直径0.04㎜～0.02㎜であり，袋の破損がわずか1cm2　（1cm×1cm）　であったとしても，直径0.02㎜の花粉にとっては約30万倍もの大きさになることを考えれば，袋掛け等による交雑防止が完全でないことも明らかである。<br /><br />　以上のとおり，被告が計画において示している交雑防止策はいずれも不十分なものである。言うまでもなく，イネは自己増殖していく。たとえ１粒のGM種子でも、５年後には約28兆粒のGMイネが発生している可能性がある。仮に，１穂約100粒のイネの１粒（１％）に交雑が発生したとしても，１坪1,200穂で1,200粒。１０ａで約40万粒，５０aでは200万粒、１haでは400万粒が交雑する可能性があり，数年後には莫大な数のGMイネとなって生態系を脅かすこととなる。<br /><br />(3) ディフェンシン耐性菌出現の可能性<br />　抗生物質に対する耐性菌の出現が医療を混乱に陥れ，生態系そのものに重大な脅威を与えていることは，既に公知の事実である。抗生物質ペニシリンは，イギリスの研究者フレミングがアオカビの周囲で細菌が死滅しているのを発見したことを端緒に作り出されたものであるが，細菌は数百万年にわたりこの自然の抗生物質に接触してきた。ところが，これが1940年代から医薬として広く使われたことにより，多くの耐性菌を出現させ，1960年代にはペニシリンを無力化させてしまった。抗生物質と耐性遺伝子との協調関係を破壊する抗生物質の濫用が，耐性遺伝子の量を爆発的に増加させる結果となったのであり，病原菌の耐性獲得は，物質との接触の頻度によることが明らかとなっている。<br />　前述のとおり，ディフェンシンの抗菌作用に関する研究，技術開発は，近年盛んになってきているが，それとともに，耐性菌問題に対する認識も深まってきている。動物型ディフェンシンに対する耐性獲得例は枚挙にいとまがないが，植物型ディフェンシンについては，研究の歴史が浅いこともあって，抗菌性等の作用機作そのものが未解明であり，耐性菌についても動物型ほどの事例報告はないが，酵母菌がダリアのディフェンシンに耐性を獲得した事実や，実験で耐性獲得が認められた例は報告されており，現時点で，植物型ディフェンシンには自然条件で耐性菌が発生しないと考える科学的合理性はない（甲３，４，１６から２１号証）。<br /><br />　ところで，原告らが，本ＧＭイネの実験栽培により，ディフェンシン耐性菌が出現し、外部に流出する可能性を危惧するのは以下の事実からである。<br />①　ディフェンシン遺伝子は，病原菌に感染したときだけ発現（誘導的発現）して，抗菌性ペプチドを生産するのに対し，本ＧＭイネは，使用したプロモーター遺伝子（pLS）により，挿入されたディフェンシン遺伝子は，病原菌の有無にかかわらず不必要に常時発現（構成的発現）される結果，抗生物質の濫用と同様に，耐性菌が発生する虞がある（甲４，１６から２０号証）。<br />②　既知の実験例において，水にディフェンシンと微生物と微生物のエサにある物質を混ぜるだけで耐性菌が出現する報告があるところ，本野外実験の圃場は，水田の水や土壌中で微生物が増殖しており，イネの茎から漏出したディフェンシンが水にとけ，水田内でディフェンシン濃度差も発生することから，より耐性菌は出現しやすく，しかもディフェンシン耐性のない微生物の生育は阻害されるから，耐性菌の増殖も促進されると予測される。<br />　いわば，水田には多種多様な微生物が生存し，また多種多様の病原菌も存在するが，水田そのものが耐性菌を繁殖させる巨大な培養装置となって，様々な病原菌がカラシナ由来のディフェンシンに耐性を獲得し，これが，他の生物種のディフェンシンに対しても耐性を持つことが懸念される（甲４，１６から２０号証）。<br />③　被告の圃場には昆虫やネズミが出入りできるスペースがあることから，水田で生育した耐性菌が圃場外に容易に流出する虞がある。<br />また　被告の本栽培実験の計画書（甲２号証）では，水田の水やドロ，使用した機械の殺菌処理が予定されていなことから，水やドロ，機械に付着した耐性菌がそのまま放置され，これが外部に流失する虞れがある（甲1８号証）。<br />　　　　　<br />　このような原告らの懸念に対し，被告らは，仮処分手続きのなかで，以下のとおり弁明していた。<br />①　カラシナもディフェンシン遺伝子は常時作動しており，ディフェンシンの発現態様は本ＧＭイネと異ならない。本ＧＭイネについてだけ耐性菌の発生を危惧するのﾍ不合理である。<br />②　細胞同士をつなぐ細い通路（プラスモデスム）の直径は20～40ナノメーターであり、そこを通過できる物質の大きさは分子量に換算して800以下のサイズであるところ、カラシナディフェンシンの分子量は約5、700あるから，細胞膜を通過できず外部に分泌しない。<br />③　カラシナディフェンシンはプラスに荷電されているが，細胞膜外に分泌されようとする際，マイナス荷電されて細胞を取り囲んでいる細胞壁と結合（トラップ）するから，ディフェンシンは細胞間隔にとどまっている。このトラップを乖離させるには，細胞壁の電荷を中和させる必要がある。<br />④　植物由来のディフェンシン耐性菌出現の報告論文は，ディフェンシンの病原菌に対する作用機構等を明らかにする実験過程で，他の生物相等の環境の存在しない，およそ自然とかけ離れた特殊な人工的環境のもとによるものであり，自然界で容易に耐性菌が発生する根拠にはならない。<br /><br />しかし，これらの反論は以下に述べる通り誤っており，少なくとも，上記したエコシステムアプローチにおける予防的順応的態度に照らせば，開発者としての説明義務，耐性菌不出現の立証義務を尽くしていない。<br />①　まず，カラシナにおいても遺伝子が常時発現しているとの点であるが，甲17号証の河田陳述書および甲19号証の金川陳述書(3)が述べているとおり，ディフェンシン遺伝子は，通常，病原菌に感染したときだけ発現する（誘導的発現）ものであるのに対し，被告の承認申請書１１頁の４（２）によれば，本ＧＭイネは，「供試した全ての組換え固体において，茎および葉特異的にＤＥＦに由来するＲＮＡバンドが検出された」と明記されており，これは，本ＧＭイネが病原菌に感染しなくても常時ディフェンシンを発現していることを意味しているものである。<br />②　次に，カラシナディフェンシンのイネ細胞膜通過の可否の点であるが，同ディフェンシンのサイズは直径約２～４ナノメーターにとどまるから，容易に細胞膜を通過する。<br />③　さらに細胞壁との結合（トラップ）の点も，水田の水にはCa２＋、Mg２＋、Na＋、　K＋など、マイナスの荷電を中和するイオンが十分に存在するので、これらのイオンで細胞壁の荷電が中和され、結合したディフェンシンが容易に解離し、溶出する。<br />④　最後に，耐性菌出現の実験報告論文については，菌とエサとディフェンシンを混ぜて放置するだけで耐性菌が出現したというものであるから，自然界でもこの三者が混合すれば耐性菌が出現する可能性があり，他の生物相との環境影響が耐性菌発生にとってプラスとなる場合も多いのである。少なくとも，他の生物相との環境影響が，耐性菌の発生を否定する根拠にはならない。<br /><br />詳細は，専門家の意見書に譲るが（甲４，１６から２０号証），被告の上記反論は，到底，原告らの提起している懸念を払拭させるようなものではない。<br /><br />(4)  本野外実験の違法性と原告らの差し止め請求等<br />①　以上のとおり，本野外実験は，近隣イネとの交雑の防止，導入されるディフェンシン遺伝子から常時生み出されるディフェンシンと水田に棲息する各種病原菌との接触による耐性菌の出現，増殖，流出・伝播に対する十分な検討を欠いたまま，第一種使用規程の承認を受け，栽培計画を実行したものであって，生物多様性の維持に厳重な注意を払うべきとしているカルタヘナ法（同法４条５項は、「野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがある影響その他の生物多様性影響が生ずるおそれがないと認めるとき」に限り使用を承認するとして定めている）に実体的にも手続き的にも違反する瑕疵があるばかりでなく，この瑕疵は，現実に，生態系に重大な影響を及ぼす可能性を有している。<br /><br />②　安全性審査を受けていない本ＧＭイネと周辺栽培イネとの交雑は，原告らはコメ生産者に直接の被害を与えるばかりでなく，安全なコメを選択して食するという一般消費者の権利（人格権）も侵害するものであって違法である。<br />また，専門家が指摘するとおり，ディフェンシンという抗菌たんぱく質に対する耐性菌の出現・流出は，生態系をかく乱する要因となり，世界的規模で，人間を始めとした動植物の生存に重大な脅威となるのであり，これを防止するには，本野外実験の中止しかない。とくに，抗生物質に対する耐性菌が抗生物質を服用していない者には影響を与えないのに対し，ディフェンシン耐性菌はすべての生物種から病原菌に対する抵抗性を失わせる可能性を秘めているのであって，生態系、人体の健康に及ぼす影響はとうてい抗生物質耐性菌の比ではない（この問題の深刻さが、仮処分手続において、日本及び世界の少なからぬ研究者に、実験中止の要望書を提出させたのである）。<br />③　以上の危険を防止するには、本件栽培実験の中止しか方法はなく、原告らは被告に対し、平成１８年４月から本件圃場において予定しているカラシナ由来のディフェンシン遺伝子を挿入したイネの実験栽培（本件栽培実験）を差し止めるよう請求する。<br /><br />また、被告の違法な本件栽培実験の強行により、本件圃場の近隣でコメを生産・出荷し生計を立てている原告１ないし３は、新潟産米という高品質ブランドの毀損による販売量・販売額の低下、耐性菌の増加による将来の生産コストの増加等、農業従事者としての生産基盤を一挙に失わせ、回復不能の損害を蒙らせるおそれに直面しており、原告１ないし３が被告による違法な栽培実験の強行により受けた精神的損害は金５０万円を下らない。<br /><br />さらに、原告４ないし１５は、コメを主食として生活するものである。健全な食物の生産と消費を基礎とする食の安全、安心は、ヒトが平穏に生存し、自らを発展させ、持続可能な社会を維持するための最も基本的な前提条件というべきものであって、それ自体が安全に、安心して食するという人格権であるのみならず、現代におけるあらゆる生存権、人格権の基礎をなすものであるところ、原告４ないし１５は、本ＧＭイネの実験栽培により交雑が起きる危険があることやディフェンシンという抗菌たんぱく質に対する耐性菌の発生の危険があること等から、コメの安全な生産、地球環境の保全、生物多様性の維持等について強い危惧を覚えており、原告４ないし１５が被告による違法な栽培実験の強行により受けた精神的損害は金１０万円を下らない。<br />　　　<br />④以上より、原告らは、被告に対し、<br />I.人格権に基づき、本件栽培実験の中止<br />II.これまでの違法な栽培実験の強行という不法行為に基づく精神的損害の賠償として、原告１ないし３については各金５０万円及び原告３ないし１５については各金１０万円並びにそれぞれ訴状送達の日から支払済みまで民法所定年５分の遅延損害金の支払い<br />を、求める。<br /><div style="text-align:right;">以上</div><br /><br /><div style="text-align:center;"><strong>証拠方法</strong></div><br /><br />甲第２２号証　　　 原告代理人柳原敏夫作成の報告書（本野外実験差止の仮処分事件の一審決定後の経過について）<br />甲第２３号証　　　 本野外実験差止の仮処分事件の特別抗告理由書（但し、別紙の一部省略）<br /><br /><div style="text-align:center;"><strong>添付書類</strong></div><br /><br />　　　１、委任状　　　　　　　　　１５通<br />　　　１、資格証明書　　　　　　　　1通<br /> <br /><div style="text-align:center;"><strong>当事者目録</strong></div><br /><br />以下、略
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<item rdf:about="http://gmine.seesaa.net/article/9788231.html">
<title>特別抗告申立理由補充書</title>
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<description>平成１７年（ラク）第５６１号申立人 山田 稔他１１名相手方 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構特別抗告申立理由補充書平成１７年１１月１０日東京高等裁判所第５民事部 御中申立人ら代理人弁護士     神山 美智子同       柳原 敏夫同       光前 幸一同       柏木 利博 同       近藤 卓史同       馬場 秀行頭書事件の特別抗告申立理由を以下のとおり補充して主張する。１ 本件特別抗告は、原審裁判所が、民事保全法７条が準用する民事訴訟法１...</description>
<dc:subject>裁 判</dc:subject>
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<dc:date>2005-11-25T14:12:14+09:00</dc:date>
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平成１７年（ラク）第５６１号<br />申立人　山田　稔他１１名<br />相手方　独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構<br /><br /><div style="text-align:center;">特別抗告申立理由補充書</div><br /><br /><div style="text-align:right;">平成１７年１１月１０日</div><br /><br />東京高等裁判所第５民事部　御中<br /><br /><div style="text-align:right;">申立人ら代理人<br />弁護士　　　　　神山　美智子<br /><br />同　　　　　　　柳原　敏夫<br /><br />同　　　　　　　光前　幸一<br /><br />同　　　　　　　柏木　利博<br />　<br />同　　　　　　　近藤　卓史<br /><br />同　　　　　　　馬場　秀行</div><br /><br /><br />頭書事件の特別抗告申立理由を以下のとおり補充して主張する。<br /><br />１　本件特別抗告は、原審裁判所が、民事保全法７条が準用する民事訴訟法１４３条の解釈を誤り、抗告人らの適正な裁判を受ける権利を侵害したので、憲法に第３２条に違反するものであり、また国民の幸福追求権を保障した憲法第１３条にも違反するものであることをも、理由として補充追加主張するものである。<br /><br />２　原審裁判所は、抗告人らの抗告の趣旨変更の申立を却下したが、これは民事訴訟法第１４３条の解釈を誤ったものである。<br /><br />３　抗告人らは原審において、以下のとおり抗告の趣旨の変更の申立をした。<br />（１）　相手方は、刈り取った本件ＧＭイネ、収穫したもみおよび圃場に残された株につき、発生したディフェンシン耐性菌もしくはその発生を予防するため、本決定受領後２日以内に、火炎滅菌、乾熱滅菌（160℃で４時間、または180℃で２時間）、加圧蒸気滅菌（121℃で20分）のいずれかの方法により耐性菌の殺菌処理をせよ。<br />　（２）　相手方は、本件圃場の土壌につき、発生したディフェンシン耐性菌もしくはその発生を予防するため、本決定受領後２日以内に、火炎滅菌､乾熱滅菌（160℃で４時間、または180℃で２時間）、加圧蒸気滅菌（121℃で20分）のいずれかの方法により耐性菌の殺菌処理をせよ。<br /><br />４　これに対し原審裁判所は、「民事保全手続には暫定性（仮定性）、迅速性（緊急性）、付随性という特徴があるから、この手続の性質上、保全の趣旨の変更については、より厳格に判断すべきであると考える。」とし、「抗告人らは、本件審理が大詰めに近づいた平成１７年１０月４日に至って、突然に抗告の趣旨を変更すると主張したもので」あり、「明らかに従前の趣旨で求めていた本件ＧＭイネの刈り取り等とは別の仮処分を求めるものであると言わざるを得ず、その余の(1)及び(2)にしても、相手方の防御に関して新たに過大な負担をかけるものであり、いずれも、本件手続を遅延させることになるといわざるを得ない。」として退けた。<br /><br />５　しかしながら、ディフェンシン耐性菌が出現した場合の、人類を含む生物・生態系へ及ぼす影響の深刻さを考えれば、その影響を未然に防止することは、本件ＧＭイネの野外実験に踏み切った相手方本来の、当然の責務であり、このような防止策は、抗告人らが求める前に相手方自ら当然行うべき措置である。　<br />　抗告人らが申立の趣旨を変更してまで相手方に求めた措置は、いわば花火の後始末に等しいものである。火事になるおそれを主張して花火の中止を求める仮処分が却下されたとしても、花火の後始末は、花火で遊んだ者の当然の義務である。<br />原審裁判所の上記認定は、ディフェンシン耐性菌の出現を杞憂とした判断に基づくものであるが、相手方は、本件実験許可に際し、ディフェンシン耐性菌出現の有無につき何らの調査も、室内実験もしていないのであるから、耐性菌出現の報告がないなどという程度のことで、耐性菌を未然に防止するための後始末をしなくて良いはずがない。<br /><br />６　原審裁判所が述べるように、仮処分には迅速性（緊急性）があるからこそ、後始末に等しい変更後の趣旨で求める程度の措置を相手方に緊急にとらせる必要があるのである。<br />しかも相手方にとって、この程度の後始末をすることは一挙手一投足の労に過ぎず、過大な負担をかけるようなものでは決してない。<br />なお、本件仮処分を遅延させてきたのは相手方であって抗告人らではない。原審裁判所は、抗告人らの迅速な裁判進行を求める上申書を無視し、自ら裁判を遅延させた相手方を擁護しているに等しいものである。<br /><br />７　人類の未来にも直結する野外実験の適切な後始末も命じることができないのでは、裁判制度の存在価値が失われると言っても過言ではない。<br />相手方に過大な負担をかけることもなく、裁判が遅延するおそれもないとき、抗告の趣旨変更を許さないのは、民事保全法７条が準用する民事訴訟法１４３条の解釈を誤り、抗告人らの憲法第３２条により保障された適正な裁判を受ける権利を奪うものである。<br /><br />８　また憲法第１３条は、「すべて国民は個人として尊重される。生命、<br />　生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に<br />　反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」<br />　と定めている。国民はすべて、生命及び幸福を追求する権利を有しており、裁判所も当然のことながらその権利を最大限に尊重すべき義務がある。<br />　　しかるに原審は、ディフェンシン耐性菌出現のおそれを杞憂として退けたが、世界中の良心的な微生物学者が指摘するそのおそれが現実のものとなったときには、人間を含む生物・生態系が破壊されるのである。そうならないように、抗告人らは相手方の実験の適正な後始末を要求し<br />　ているに過ぎないのであって、このような抗告の趣旨変更は、憲法第１<br />　３条の生命・幸福の追求権に根拠がある。その変更を許さない原審裁判所の判断は、憲法第１３条に違反した許されないものであることは明らかである。<br /><br />９　なお１１月４日付で提出した理由書末尾の別紙概要中、同５の生井兵治氏の肩書き「筑波大学農学部教授」とあるは誤記であるから、「筑波大学農林学系教授」と訂正する。
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